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特定処遇改善加算の分配の考え方

2019年10月10日

特定処遇改善加算の分配の考え方

特定処遇改善加算の創設の目的として「勤続年数10年以上の介護福祉士について月平均8万円の処遇改善」という
大きなスローガンがあったことは、皆様ご記憶いただいているかと思います。

 

加算の対象となる職員の要件がより具体的でしたので、該当する介護職員の数に応じて加算が支払われ、
それを事業所が分配する形になるのではないかとも考えられていました。

 

しかし、実際には、従来の処遇改善加算と同様、所定単位に加算率をかけた金額が加算額になることとなりました。

 

 
訪問事業所を除けば、介護サービスは基本的に面積基準等によって利用定員が定まりますので、
獲得できる単位にはどうしても上限が出てきます。

 

このことから、特定処遇改善加算についても、事業所ごとにある程度決まった金額が支給されることになります。

 

これはつまり「経験・技能のある介護職員」の数が増えたとしても、ⅡがⅠになる以上の加算額の増額はないので、
かえって一人あたりの配分額が減少してしまうという構造になっているということがいえます。

 

 

これにより、以下の問題が発生します。

 


①現時点を基準に「経験・技能のある介護職員」への支給金額を決めたとしても、
 将来的に「経験・芸能のある介護職員」の数が増えた場合、
 配分額が加算額を超え、持ち出しをしなければいけなくなる可能性がある

 

②「その他の介護職員」や「他の職種」へ分配をおこなう場合も、
 「経験・技能のある介護職員」の数が増えるほど分配可能な金額が減ってしまう

 

 
一言で言うと、組織として成熟し「経験・技能のある介護職員」が増えていければ増えていくほど、
職員1名当たりの分配額は減少するというジレンマを抱える制度となってしまっているのです。

 

この性質を理解しないまま、現状に照らし合わせただけで配分ルールを設定してしまうと将来的に痛い目に合う可能性が高いです。

 

 
現在だけではなく将来も含めて入念なシミュレーションをおこない、配分ルールの設定をするようにしましょう。

 

そのための考え方については、次回、詳しく説明させていただきます。

 

 

※記事一覧はこちらからご覧ください⇒「特定処遇改善加算に関する解説 」 

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