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Column

加算の算定要件と基本的な考え方①

2019年09月02日

加算の算定要件と基本的な考え方①

いよいよ始まる介護職員等特定処遇改善加算でございますが、
現状では、いったん申請は出したものの具体的な配分の方法については
検討段階という法人様が多いように感じます。

 

そこで今回から、加算の内容やその考え方について
本コラムで解説をさせていただければと考えております。

 

 

まず、基本的な事項の確認からおこないます。

 

算定要件についてから見ていくと、

 

1.現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを算定している
 

2.処遇改善加算の職場環境要件について、それぞれの区分ごとに
  1以上の取り組みをおこなっている
 

3.処遇改善加算の算定状況と陳儀煮貝の処遇改善に関する
  具体的取り組みの公表

 

となっています。

 

 

よく聞く勘違いとして、
10年経験のある介護福祉士(経験・技能のある介護職員)がいない事業所は
算定できないというものがありますが、
上記の通り加算要件にそれは含まれていないので、
「経験・技能のある介護職員」がいなくても算定可能です。

 

また「経験・技能のある介護職員」の定義ですが、
当初は10年の経験とされていたものの

 
「介護福祉士の資格を有するとともに、所属する法人等における
勤続年数10 年以上の介護職員を基本としつつ、
他の法人における経験や、当該職員の業務や技能等を踏まえ、
各事業所の裁量で設定することとする」

 

とされ、

 

1.介護福祉士資格
 

2.事業所の能力評価や等級システムを根拠とした経験・技能を有する

 

上記2つを満たす場合に「経験・技能のある介護職員」とみなすことができます。

 

 

この「2.事業所の能力評価や等級システムを根拠とした経験・技能を有する」ことについては
既存の処遇改善加算の「キャリアパス要件3」を意識していることは言うまでもありません。

 

通知においても、助成金を活用して評価システムを構築することを

推奨する旨が書かれています。

 

次回は、配分の考え方や8万円の処遇改善の考え方について解説します。

 

 

 

※記事一覧はこちらからご覧ください⇒「特定処遇改善加算に関する解説 」 

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