いよいよ始まる介護職員等特定処遇改善加算でございますが、
現状では、いったん申請は出したものの具体的な配分の方法については
検討段階という法人様が多いように感じます。
そこで今回から、加算の内容やその考え方について
本コラムで解説をさせていただければと考えております。
まず、基本的な事項の確認からおこないます。
算定要件についてから見ていくと、
1.現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを算定している
2.処遇改善加算の職場環境要件について、それぞれの区分ごとに
1以上の取り組みをおこなっている
3.処遇改善加算の算定状況と陳儀煮貝の処遇改善に関する
具体的取り組みの公表
となっています。
よく聞く勘違いとして、
10年経験のある介護福祉士(経験・技能のある介護職員)がいない事業所は
算定できないというものがありますが、
上記の通り加算要件にそれは含まれていないので、
「経験・技能のある介護職員」がいなくても算定可能です。
また「経験・技能のある介護職員」の定義ですが、
当初は10年の経験とされていたものの
「介護福祉士の資格を有するとともに、所属する法人等における
勤続年数10 年以上の介護職員を基本としつつ、
他の法人における経験や、当該職員の業務や技能等を踏まえ、
各事業所の裁量で設定することとする」
とされ、
1.介護福祉士資格
2.事業所の能力評価や等級システムを根拠とした経験・技能を有する
上記2つを満たす場合に「経験・技能のある介護職員」とみなすことができます。
この「2.事業所の能力評価や等級システムを根拠とした経験・技能を有する」ことについては
既存の処遇改善加算の「キャリアパス要件3」を意識していることは言うまでもありません。
通知においても、助成金を活用して評価システムを構築することを
推奨する旨が書かれています。
次回は、配分の考え方や8万円の処遇改善の考え方について解説します。
※記事一覧はこちらからご覧ください⇒「特定処遇改善加算に関する解説 」
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