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・2019年1月から新しく始まった在留資格
・在留期間は「特定技能1号」で5年間
・介護技能評価試験、介護日本語評価試験の2つの試験に合格することで取得できる
・「技能実習2号」を修了すると試験が免除に
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前回は、日本語教育支援を継続的におこなっていくことで、
4年目には「技能実習第3号」を取得し、最長で5年間の技能実習をおこなうことが可能になることを解説しました。
今回は「技能実習第3号」に移行する時点で取得することが可能になる在留資格「特定技能」について解説します。
在留資格「特定技能」は2019年1月より新しく始まった在留資格です。
14の産業分野が設定されており、そのうちの1つに「介護」があります。
「特定技能1号」での在留期間は5年間です。
在留資格「特定技能1号」の介護分野を取得するためには、
国内外で行われる、介護技能評価試験、介護日本語評価試験の2つに合格する必要があります。
現在これらの試験が行われている国は、日本国内に加えて、
カンボジア・インドネシア・モンゴル・ミャンマー・ネパール・フィリピンの6か国です。
日本国内で「技能実習2号」を修了した実習生は、
この試験を免除され「特定技能1号」の在留資格を取得することができます。
「技能実習2号」を修了した実習生が「特定技能1号」を取得し
継続して勤務をすることが期待されており、
今後は「技能実習」から「特定技能」という流れも多くなる見込みです。
しかしながら、実習期間が終わったら母国に帰る人が大半ではないかと思われ、
かつ、技能実習の時にはできなかった同業他社への“転職”も可能になるため、
長期的に働き続けてもらうためには、根本的な職場の魅力アップが必要となることは間違いありません。
在留資格「特定技能」は始まったばかりの制度であり、
2019年9月末時点での「特定技能」介護分野での在留人数は16名と非常に少ないですが、
試験の合格者は2つの試験について、2019年12月末時点で、
それぞれ合計1,400名を超えており、今後入国実績も増加していくものと考えられます。
なお、特定技能の在留資格には、在留期間の上限がなく、
来日した本人の家族にも在留資格が付与される「特定技能2号」もありますが、
現段階で介護分野での導入は決まっていません。
このように、長期間にわたって外国人介護人材が活躍できる制度がだんだんと整いつつあります。
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