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Column

技能実習生の来日後の支援

2020年04月29日

技能実習生の来日後の支援

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・日本の文化・ルール・生活に慣れていない
・実習生同士のトラブルにも注意
・日本語学習へのサポートが必要
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監理団体が決定し、面接、所定の手続きを終えて

 

技能実習生を受け入れた後も、継続して支援をおこなっていく必要があります。

 

まず、技能実習生は、日本の文化やルール、生活に慣れていません。
 

通勤や交通機関の使い方、買い物、ゴミの出し方、医療機関の受診など、

 

生活指導をする上で教えなくてはいけないことが多くあります。
 

国によっては、洗濯機や電子レンジの使用方法を知らない場合もあります。

 

 

また、技能実習生同士のトラブルにも注意が必要です。

 

技能実習生との意見交換の中で

 

「帰国する先輩実習生が現金を家族に渡してくれる」

 

「もっと稼げる仕事を紹介された」

 

という話を聞くことがあります。

 

金銭の授受はトラブルに発展することがありますし、

 

別の仕事をしてしまうことは、在留資格取り消しの上、強制機構となる可能性があります。

 

 

技能実習生同士は、来日前に現地の教育機関等でつながりを持っていることが多く、

 

来日後もSNS等を通じて連絡を取り合っている場合が多いです。
 

そのため、気づかないうちにこのような話が進んでしまっているということも想定されます。

 

こういった生活上の注意点は、

 

事前に「日本での仕事/生活マニュアル」等を作成し、わかりやすくまとめた形で繰り返し教育するとよいでしょう。
 

また、困ったことがあったときにすぐに相談することのできる、専属の担当を設置しておくことも効果的です。

 

 

以上の2つの生活上の困りごと以外に、もう1つ実習生をサポートする必要があります。

 

それは、日本語学習です。

 

技能実習生は、実習施設の配置直後の在留資格は「技能実習第1号」であり、

 

日本語能力検定は少なくともN4に合格しています。

 

しかし、「技能実習第1号」の在留期間は1年間であり、

 

それ以上の期間の実習をおこなうためには、「技能実習第2号」の在留資格をとる必要があります。

 

「技能実習第2号」の在留資格を取ることで、在留期間を3年まで延長することができます。

 

しかし、「技能実習第2号」の在留資格を得るためには、日本語能力検定のN3を取得する必要があります

 

もし取得できなければ帰国を余儀なくされてしまいます。

 

 

技能実習生にとっては、来日までが日本語学習の大きな目標の一つとなっています。

 

そのため、来日後も高いモチベーションを保って、

 

さらに介護の仕事と両立しながら、独学で学習し続けるのは非常に難しいようです。

 

日本語を教える担当を設置する、学習時間を設定する、学習目標を設定するなどの

 

日本語学習に対する受け入れ側の積極的な介入が必要となります。

 

 

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