=============================
・実習生受け入れにはいくつかの要件とポイントがある
・日本語能力要件と職歴要件
・監理団体との関係構築
=============================
外国人技能実習制度を使って人材を受け入れるためには「介護」固有の条件を満たす必要があります。
1つが「日本語能力要件」です。
技能実習生は入国時にはN4(日本語検定4級)、入国後1年の時点でN3(日本語検定3級)を合格する必要があります。
日本語能力をクリアするには、現地の教育機関の役割が大きいことは以前のコラムでお伝えした通りです。
もう1つは「職歴要件」です。
「日本において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験があること」が求められます。
日本語教育をしながら病院等で看護補助等を実施するケースが多いです。
技能実習生を受け入れる際には「監理団体」という機関との関係も非常に重要です。
監理団体は外国人技能実習生を受け入れ、傘下の企業等で技能実習を実施する機関です。
営利を目的としない団体で、“組合”と呼ばれることもあります。
現地の「送出し機関」とのやり取りや「地方入国管理局」との調整をおこないます。
このため「技能実習」 の在留資格を得る手続き上、重要な役割を担っているといえます。
「介護」職種の監理をおこなう監理団体は、5年以上の実務経験を有する介護福祉士等を配置する必要があります。
そのため、他の職種に比べて手がかかるため「介護」は積極的に取り扱わないという監理団体も多く見られます。
技能実習生を受け入れる場合に、地域に「介護」を取り扱う監理団体が見つからない、
見つかっても意思疎通がうまくいかないなど、つまずく場合も多いです。
監理団体は実習生の受け入れをしている限り、長期にわたってお付き合いする組織です。
焦らずしっかりと意思疎通ができる団体を見つけるべきだといえます。
どうしても良い団体が見つからないなど、困ったときは専門家に相談してみるのも良いでしょう。
本コラムのまとめはこちら
外国人人材受け入れのご支援も実施中!
メルマガ登録をすると最新のコラム掲載情報が受け取れます!